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受給者証の変化について

2023/10/23(月) 14:32 | izawa

 幼児期の子どもさんが利用する通称「児童デイサービス」と学童期から高校生までが利用できる「放課後等デイサービス」というものがあります。障害をもっていたり、発達に不安をもつ子どもさんが利用しています。

 それらを利用する場合、受給者証が必要になります。札幌市ですと、住んでいるところの区役所で発行してもらえます。

 その受給者証ですが、札幌市では2~3年くらい前までは、受給者証を発行してもらうのに医者の診断書(受診した子どもさんが障害を有しているというもの)あるいは意見書のようなものが必要でした。

 しかし、現在では例えば区の保健センターで発達相談を受けて、お子さんに発達の不安がある場合、札幌市ですとだいたい区の保健センターと区役所は隣接していますので、すぐ区役所に行き、子どもの発達に特別な支援を必要とする旨申し出て、担当者の方が了承すると、その場で受給者証が発行されるそうです。これは、療育教室 楽しい広場の発達相談に来られたたくさんの親御さんから伺いました。

 

 さて、受給者証がそのように変化をすると、大きく変わることがあります。

 それは、幼児期の子どもさんが対象の「児童デイサービス」を利用する場合、これまでのように3か月も半年も児童精神科の病院への受診を待った上、障害をもっていないお子さんが、わざわざ「障害児」にならなくても良い、ということです。これは大きな変化ですね。

 つまり、それまでは児童デイサービスを利用するということは、それぞれのお子さんの発達の実態は関係なく、「障害をもっている子ども」と位置付けられていました。

 「うちの子どもは、発達の遅れはあるけれど、障害児ではない」という親御さんがいた場合、「子どもの障害を認めない親」というレッテルをはられた経験をおもちの親御さんも数多くおられることと思います。

 しかし、少なくとも今の札幌市では、受給者証を区役所から発行されて児童デイサービスを利用していて、親御さんが周りから「子どもの障害を認めない親」と言われた場合、実際にお子さんが障害をもっている場合を除いて、「うちの子どものどこが障害なのでしょうか?」と大手を振ってしっかり問い返すことができます。

 子どもさんに発達の遅れや問題行動があっても、障害以外の原因があると思われたら、ぜひ、療育教室 楽しい広場の「子ども発達相談」をご利用下さい。しっかりお答えいたします。